1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号 でありまするが、勿論この規定を削除いたしましたのは、皇室に対しまする罪を削除いたしましたのに應じまして、この規定を削除いたしましたのでございまするけれども、併しながら、これによりまして外國の君子又は外國の使節に対しまする國際法上のいわゆる不可侵権、國際法上認められました権限を認めないという趣旨ではないのでございまして、これを削除いたしますると同時に、一般の暴行脅迫の刑を加重いたしまして、そうして外國の君子並 國宗榮